税理士法人大手前綜合事務所

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2016-02-15

年4回賞与を支給する場合の社会保険料は?

【質問】

会社の業績が良く、賞与を年4回支給する予定です。賞与を年4回支給した場合、賞与に対する社会保険料の計算方法が通常と異なると聞きました。どのような取り扱いになるのでしょうか。

 

【回答】

社会保険は賞与にも適用されるため、社会保険に加入している従業員に賞与を支給する場合は、支給金額に相当する社会保険料を賞与から徴収します。

その場合の計算方法は、賞与金額(1,000円未満切捨て)に社会保険料率を掛けて計算します。ただし、健康保険は年間540万円まで、厚生年金は1回150万円が賞与金額の上限になります。

しかし、毎年7月1日現在において、賞与の支給実態が次のいずれかに該当する場合は、年4回の賞与に対する社会保険料の計算方法が上記と異なります。

○賞与の支給が、給与規程等によって年間を通して4回以上の支給が客観的に定められているとき

○賞与の支給が7月1日前の1年間を通して4回以上行なわれているとき

 

これらに該当する場合の賞与の社会保険料の計算方法は、7月1日前1年間に受けた賞与の金額を12で除した額を定時決定(毎年4月から6月までの給与をもとに9月以降の社会保険料額を決定するルール)又は7月、8月、9月の随時改定(月の固定的給与の金額に変動があり、毎月の社会保険料額を再決定するルール)時に反映させ、社会保険料を計算することになります。

 

以上

※2014年9月4日作成

※作成日現在の法令にもとづき作成しています。