お役立ち情報
2016-01-15
社会保険の等級が5等級以上も増減した場合の月額変更届は?
【質問】
昇給または役員報酬の改定により、社会保険の等級が5等級以上も変動したのですが、月額変更届の添付資料として何が必要になりますか。
【回答】
社会保険の月額変更届は、固定的賃金(毎月固定で支払われる基本給、役職手当等のこと。)の変動があった月から3か月の給与(役員報酬を含む)の平均が、現在の社会保険の等級から2等級以上の変動があった場合に、管轄の年金事務所に月額変更届を提出します。
なお、月額変更届の提出時期は、変動があった月から4か月目と決まっています。
月額変更届の添付資料は、原則として2等級以上4等級以内の変動であれば、必要ありません。ただし、5等級以上変動した場合には、次の添付資料が必要になります。
<役員の場合>
・役員報酬に関する株主総会または取締役会の議事録
・変動前の月から変動以後3か月の賃金台帳
<従業員の場合>
・労働者名簿
・変動以後3か月の出勤簿またはタイムカード
・変動前の月から変動以後3か月の賃金台帳
なお、管轄の年金事務所により求められる資料が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
以上
※2014年7月18日作成
※作成日現在の法令にもとづき作成しています。