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2016-01-15
賞与支払月に従業員が退職した場合の社会保険の取り扱いを教えて下さい
【質問】
賞与を支給した月に従業員が退職しました。賞与を支給した際に控除した社会保険料は、どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答】
社会保険は賞与にも適用されるため、社会保険に加入している従業員に賞与を支給する場合は、支給金額に相当する社会保険料を賞与から徴収します。しかし、賞与支給月に従業員が退職する場合は、退職日により取り扱いが異なりますのでご注意ください。
○従業員が月末に退職した場合 →賞与から社会保険料を控除する
○従業員が月の途中に退職した場合 →賞与から社会保険料を控除しない
退職日により社会保険料の取り扱いが異なるのは、社会保険料の徴収のルール(法律)に理由があります。社会保険料は、従業員が社会保険の資格を喪失した日(通常は退職日の翌日)の月の前月分までかかります。
したがって、月の途中で退職した場合は、社会保険の資格喪失日が賞与支給月と同じ月になり、その前月までの社会保険料を徴収すればよいことになります。
以上
※2014年9月4日作成
※作成日現在の法令にもとづき作成しています。